専利(特許、実用新案、意匠)

(1)サービス項目
弊所のクライアント様は台湾、中国、日本、ヨーロッパ、アメリカなど世界各地の著名な電子、電機、情報、機械、半導体、化学、医薬品、バイオテクノロジーなどの分野における企業、学校及び研究機関などを含み、担当案件は日用品から、化学、機械、電子工学、IT製品などの国内外専利出願及びその関連業務、例えば行政救済、係争、鑑定、侵害差止め、ライセンス、調査、知的財産コンサルティング、研究開発コンサルティング、技術提携紹介等、あらゆる分野に及んでおり、弊所を通じて国内外で保護を獲得することができる。

(2)台湾専利制度の概要
専利は、発明専利(特許)、新型専利(実用新案)と設計専利(意匠)がある。
発明専利(特許)の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、物、方法及び用途を含み、出願後、出願日または優先権日から18ヶ月内に出願公開され、出願日から3年内に何人も実体審査を請求することができる。そのうち、審査手続きは、初審査、再審査がある。権利付与後、権利期間は出願日から起算して20年である。
新型専利(実用新案)の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想であって、物品の形状、構造または組み合わせに関する創作であり、出願後、形式審査が行われ、形式審査が通ったら新型専利権が付与される。新型専利の権利行使時には、実用新案の技術報告を提出すべきである。権利付与後、権利期間は出願日から起算して10年である。
設計専利(意匠)の保護対象は、物品の全部または一部の形状、模様、色彩またはその組み合わせに関する創作であり、出願後、初審査と再審査を含めた実体審査が行われる。権利付与後、権利期間は出願日から起算して12年である。