著作権
(1)サービス項目
萬國專利商標事務所(Louis International Patent Office)が著作権に関して提供したサービスは、著作権の法的コンサルティング及び著作権権利行使の協力等を含む。弊所は、最も専門的エリートチームを持っており、コンピュータソフトウェア及び各種の著作権契約に関しては、お客様に十分な法律情報を提供することができ、お客様の権益を確保することができる。
弊所は、遠東萬佳法律事務所とは策略連盟チームであり、お客様による各種の著作権契約の制定を協力することができ、関連する争議訴訟、侵害取締り等を代わりに取り扱うことができ、最も専門的、最も優れた法的サービスを十分提供することができ、著作権者の権益を保護することができる。

(2)著作権制度の概要
台湾の著作権法は、創作保護主義が採用されており、著作完成時から著作権法の保護を受ける。著作権の保護は、当該著作の思想表現形式にのみ及ぶが、その表現する思想自身に及んでいない。著作権は、著作人格権と著作財産権とに分けられる。そのうち、著作人格権の中身には、公開発表権、名前表示権、不当変更禁止権が含まれる。著作財産権は、無形の財産権であり、その中身には、複製権、公開口述権、公開放送権、公開上映権、公開出演権、公開送信権、公開展示権、改作または編集権、散布権、貸出権等が含まれる。
著作人格権の保護は、著作者の死亡によっても終了しない。逆に、著作財産権が存続期間を有する権利であって、所定期間後に消滅に帰する。保護期間を越えた著作は、公共財産に属し、何人も自由に利用することができる。
台湾の著作権法は、著作権者の権益のほか、強制授権及び著作の合理使用等の規範を有し、利用者の拡大利用、社会公共利益の調和、国家文化発展の促進を兼ね持つことができる。