中国サービス
(香港とマカオを含む)
(1)サービス項目

全てのクライアントに対して、中国知的財産の検索、申請、分析、ライセンス、移転、係争、法律訴訟等に関する専門サービスを提供する。
(2)中国特許制度の概要
特許の保護対象は、プログラムと医療方法を除く、さまざまな発明である。出願後、出願日または優先権日から18ヶ月内に出願公開され、出願日または優先権日から3年内に出願人は実体審査を請求することができる。そのうち、審査手続きは、審査と復審がある。特許権の付与後、権利期限は出願日から起算して20年である。
実用新案の保護対象は、製品の形状、構造及びその組み合わせに対して提出された発明である。出願後、形式審査が行われ、形式審査が通ったら、実用新案権が付与される。権利の付与後、権利期間は出願日から起算して10年である。
外観設計の保護対象、製品の形状、図形またはその組み合わせ及び色彩や形状、図形の組み合わせに対して作成された設計である。出願後、形式審査が行われ、形式審査が通ったら、外観設計権が付与される。権利の付与後、権利期間は出願日から起算して10年である。
(3)中国商標制度の概要
・商標の構成要素
 識別性を持つ文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組み合わせ及び音声、並びにそれらの要素の組み合わせが登録することができる。
・商標の種類
使用対象により、商品商標、役務商標、団体商標及び証明商標に分けられている。
・商標権の取得及び存続期間
 商標権の保護を取得しようとする場合は、中国商標局に対して商標の登録を申請すべきである。登録商標の存続期間は登録日から10年間である。登録商標の存続期間は更新することができ、毎回の更新により、商標権をさらに10年間存続させることができる。
 更新手続きは、存続期間満了前1年以内に行わなければならない。期間内に更新申請を行わなかった場合でも、6ヵ月の更新延長期間が与えられる。依然として更新申請が提出されない場合、その商標の登録は取り消される。
更新後の 登録商標の存続期間は前回の存続期間の満了日より起算する。
・出願前に商標の調査
 他人の商標権利への侵害を回避するとともに自社の商標出願の許可率を高めるために、出願前の商標調査を提案する。弊所は、現地代理人とともに、最新の審理実務に沿い、検索結果並びにアドバイスを提供する。
・商標の審査手続き
 商標出願後、形式審査手続きの完了または指定商品/サービス名称の書類補正の受領時に、出願番号を取得し、実質審査手続きに入りる。通常、出願日から起算して9ヶ月内に審査決定が作成される。
 商標法関連規定に定められる登録要件を満たす場合は、初歩登録査定が発せられ、初歩登録査定公告が行う。初歩登録査定公告日から3ヶ月間が異議申立期間であり、異議申し立てがなければ、商標登録証の発行等の手続きが行われる。
 同一または類似の商標が同一または類似商品/サービス上において、他人により出願されまたは登録され、または、登録要件規定が満たされていない場合、出願が却下されたが、却下されたことは公告しない。
・商標権の権利行使
 商標権が侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する地方工商行政管理局に行政取締りの申立を提出することができる。そして、地方品質技術監督局への摘発および税関での水際措置もできる。
 商標権者または利害関係者も人民裁判所に対して起訴することができる。
・商標権の利用
 商標権は他人に移転することができ、他人に許諾することもできる。
 中国の商標登録の効力は香港、マカオには及ばない。それぞれに個別の出願が必要になる。