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2017-12-05  科学技術基本法・改正案が可決。知っておくべきことは?
今年6月、立法院において科学技術基本法・改正案が可決しました。
この改正案のポイントは、研究開発収入の制限が「国有財産法」によって制限されていないこと、及び、研究者の技術による投資や副業については「公務員労働法」に制限されないということにあります。これによって、将来的に学術研究界の人材が研究開発を支援するために業界に参入できるようになり、国家基金の研究成果を民間産業の技術革新を促進するために活用することも可能となります。
先日大変光栄なことに当所顧問弁護士の兪伯璋が中央研究院知的財産部門に招かれ、「科学技術基本法改正案上級講座」の講演を行いました。
中央研究院への支援により、産業実務の研究開発成果が得られ、国内産業の更なる進歩の促進を願います。