分割出願の明細書及び特許微生物寄託の証明書類について、台湾知的財産局(TIPO)は、台湾特許法施行規則の第17条、第28条、第90条を改訂し、2023年5月1日より施行します。改訂のポイントは、以下のとおりです。
一、特許法第27條第5項に基づき、生物材料を台湾と相互に認め合う寄託効力を持つ外國の寄託機関に寄託する場合、その寄託機関が出す証明書には、「生存の事実」の証明の提示を必須要件として規定しました。(修正條文第17條)
二、分割出願において、元の出願の説明書の全文を援用しない場合、説明書の差異に下線を付したページを添付する必要があります。(第28條の修正)
三、今回の改訂の施行日。(第90條の修正)
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-920903-78cfc-1.htmlを参照しました
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