2023-07-11
台湾智慧財産局が医薬品等の特許権の存続期間の延長申請の審査手続を簡素化
台湾智慧財産局は医薬品等の特許権存続期間延長申請の審査手続を簡素化するため、2023年6月28日に「特許権存続期間延長申請の審査ガイドライン」第4条、第10条の改訂を公表し、2023年7月1日より施行しました。
特許権者が特許権存続期間の延長を申請する時に、提出した資料が、衛福部(台湾のFDA)が認めた、医薬品許可証(日本では、医薬品の場合は承認書、農薬の場合は登録票と呼ばれる)を取得するのに必要な国内外の臨床試験の審査資料である場合、台湾智慧財産局はその審査資料を確認するために台湾FDAに送付することなく、直接利用するため、審査期間を短縮することができる見込みです。
下記の智慧局のウェブサイトもご参照ください。 https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-751-923887-70684-101.html
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