商標
(1)サービス項目
弊所のクライアント様は台湾、中国、日本、ヨーロッパ、アメリカなど世界各地の著名な電子、電機、情報、機械、半導体、化学、医薬品、バイオテクノロジーなどの分野における企業、学校及び研究機関などで、担当案件は日用品から、化学、機械、電機、IT製品などの国内外特許出願及びその関連業務、例えば救済、争議、鑑定、侵害取締り、授権、調査、知的財産権コンサルティング、研究開発コンサルティング、技術提携紹介等、あらゆる分野に及んでおり、弊所のお客様は、萬國專利商標事務所(Louis International Patent Office)を通じて国内外で保護を獲得することができる。
(2)商標制度の概要
・商標の定義
文字、図形、記号、色彩、立体形状、モーション、ホログラフィー、音声、嗅覚、触覚、味覚等、またはその聯合式からなり、かつ商品/サービス出所識別性を有する標識であって他人の商品またはサービスと区別できるものは、いずれも商標登録を申請することができる。
・商標の種類
商標、団体商標、団体標章、証明標章を含む。
・商標権の取得
商標権の保護を取得しようとする場合は、主務機関である知的財産局に対して商標登録を申請すべきである。登録され公告された場合、商標権利期間は10年となる。商標権利期間は延期を申請することができる。毎回の延期は10年である。
・商標の予備検査
他人の商標権利への侵害を回避するとともに商標登録申請の許可機会を高めるために、申請前に商標予備検査を行うことを提案する。弊所は、検索結果に対する意見をも提供する。
・商標審査手続き
形式審査:出願人資格、書類検査、商品/サービス名称等の審査
実質審査:識別性及び類似商標の有無の審査
・商標権効力
商標登録後、商標権者は、その商標権への侵害者に対して、除去を請求することができる。侵害のおそれがある場合は、防止を請求することができる。又、商標権者は、故意または過失によるその商標権への侵害に対して、損害賠償を請求することができる。
・商標権の利用
商標権は、他人に移転してもよく、その登録商標に関して商品またはサービスを使用した全部または一部の指定領域を専属または非専属授権として指定してもよい。